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貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則


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貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。

●貸付けの利率
●返済の方法
●返済期間および返済回数
●貸金業務取扱主任者の氏名など

消費者金融などの貸金業者にこのような義務を課したのは、利率、返済方法、返済期間、返済回数などは、金銭消費貸借の一番重要な事項であるので、これを見やすい場所に掲示して利用客に事前に知らせることで、事後の扮装を防止と利用客の利益を保護するためです。

▽規定に違反した場合

消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法上の貸付条件の掲示義務に違反した場合には、次のような罰則が科せられます。

●1年以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止
●上記の場合において情状が特に重いとき、または、業務の停止の処分に違反したときは、登録の取消し
●貸付条件の掲示義務に違反し、または虚偽の掲示をした場合、100万円以下の罰金

関連トピック

貸金業規制法が規制している与信の適正化について

貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者の「資金需要者等の利益の保護を図る」という目的から、対顧客業務について必要な規制を行うこととしています。

貸金業規制法には、次のような与信の適正化についての規制があります。

過剰融資の禁止
・借主や保証人の返済能力を超える融資の禁止規定
・貸金業者には、借主の資力・信用、借入状況、返済計画などの調査義務が課されています。

白紙委任状の取得制限
・貸金業者が債務者や保証人から、債務不履行があった場合には強制執行を受けるということを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託する委任状を取得する場合に、貸付金額や貸付利率などが記載されていない委任状を取得してはならないというもの
・弁済を促すための運転免許証などの受領の禁止
・公的給付が払い込まれる預金通帳や、公的給付の受給証などの保管の禁止など

取立て行為の規制
・顧客の私生活や業務の平穏を害するような言動による取立ては禁止

債権譲渡などの規制
・消費者金融などの貸金業者から債権を譲り受けた者への貸金業規制法の準用
・譲受人への貸金業規制法の適用などの通知義務
・取立て制限者への債権譲渡の禁止
・密接な関係を有する譲受人に対する監督義務など

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