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貸金業者の貸付条件の掲示方法


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貸金業者の貸付条件の掲示方法について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。

●貸付けの利率
●返済の方法
●返済期間および返済回数
●貸金業務取扱主任者の氏名など

▽貸金業者(消費者金融等)の貸付条件の掲示方法

掲示の方法については、貸金業規制法では内閣府令に委ねられています。内閣府令では、次のように規定しています。

「当該営業所等で行う貸付の種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない」

よって、消費者金融などの貸金業者は、貸金業規制法上の貸付条件を、各営業所や事業所ごとに、またその営業所で行う貸付の種類ごとに、「見やすい方法」で掲示しなければなりません。

▽「見やすい方法」について

この「見やすい方法」については、特に具体的には規定されていませんが、事前に利用客に知らせるという目的に照らして合理的に判断するべきでしょう。

具体的には、視力の弱い人でも見えるくらいの大きくてわかりやすい字で、利用客の見やすい様式で記載して掲示することが必要になります。 内容については、次のようなものです。

●貸付の種類ごとの貸付利率
●利息以外に必要な金銭で利息とみなされるものも含めた利息総額
●返済期間
●返済回数
●返済方式など

関連トピック

貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。

●貸付けの利率
●返済の方法
●返済期間および返済回数
●貸金業務取扱主任者の氏名など

消費者金融などの貸金業者にこのような義務を課したのは、利率、返済方法、返済期間、返済回数などは、金銭消費貸借の一番重要な事項であるので、これを見やすい場所に掲示して利用客に事前に知らせることで、事後の扮装を防止と利用客の利益を保護するためです。

▽規定に違反した場合

消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法上の貸付条件の掲示義務に違反した場合には、次のような罰則が科せられます。

●1年以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止
●上記の場合において情状が特に重いとき、または、業務の停止の処分に違反したときは、登録の取消し
●貸付条件の掲示義務に違反し、または虚偽の掲示をした場合、100万円以下の罰金

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