貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。
●貸付けの利率
●返済の方法
●返済期間および返済回数
●貸金業務取扱主任者の氏名など
▽「貸付けの利率」について 「貸付けの利率」については、貸金業規制法では次のように規定されています。
「利息及びみなし利息の総額を内閣府令で定める方法によって算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)を百分率で表示するものをいう」
▽礼金や割引料と利息について
礼金や割引料は、いわゆるみなし利息とされますので、実質年率で表示されます。
これは、利息以外の名目で金銭を支払わせる脱法行為が横行していたことから、みなし利息を入れて算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護するためです。 |