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貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件


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貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件について

貸金業規制法では、貸付けの利率、返済の方式、返済期間および返済回数、貸金業務取扱主任者の氏名、日賦貸金業者の場合はその旨等、内閣府令で定める事項を掲示しなければならないことになっています。

これは、契約条件の中でも最も関心の高いものを、事前に顧客に提供するために義務付けられているのです。

▽貸付利率

貸付けの利率とは、利息とみなし利息の総額を、内閣府令で定める方法で算出した元本額で除した得た年率を%で表示するものをいいます。

簡単に言うと、これは実質年率を表示することを求めています。

▽返済方式

返済の方式は、次のものを別に示すことです。

●一括返済方式
●元利金等返済方式
●元金均等返済方式
●定率リボルビング方式
●定額リボルビング方式
●自由返済方式

▽貸付利率返済期間と返済回数

返済期間は、返済の方式によって、最短と最長期間を示します。

ただし、定率リボルビング、定額リボルビング、自由返済方式については、元本への返済の約定日の説明を示します。もし返済の約定日がないときはその旨を示します。

返済回数は、返済の方式によって、最小と最多回数を示します。

関連トピック

貸金業者との契約締結の費用と利息について

貸金業規制法では、契約の締結および弁済の費用は、利息とみなすものの範囲から除かれています。

▽利息とみなすものの範囲から除かれている理由

契約の締結および弁済の費用が利息の範囲から除かれているのは、これらは、金銭消費貸借契約以外の一般的な契約においても同様に存在するもので、実質的に見ても利息の性格をもっていないからです。

▽契約締結費用について

契約締結の費用とは、契約締結に直接かかる費用のことです。つまり、契約当事者が等しく利益を受けるもので、本来は当事者両者に負担させるのが相当なものののことです。

具体的には、契約書作成費や契約の収入印紙代などがこの費用に該当します。

▽債務弁済費用について

債務の弁済費用とは、債務の弁済をするのにかかる費用のことです。

具体的には、弁済証書作成費用、強制執行費用、送料、請求にかかる費用のうち通常必要とする経費等です。

▽貸主が契約締結の費用や債務の弁済費用で金銭を受け取ったが実際には費用がかからなかった場合

消費者金融などの貸金業者が、契約締結の費用や債務の弁済費用という名目で金銭を受け取ったにもかかわらず、実際には費用がかからなかった場合は、それは「みなし利息」になります。

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