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消費者金融の借主への説明義務


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消費者金融の借主への説明義務について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に対して、2つの義務を課しています。

これは、一般に借主側よりも貸主側が有利な地位に立ち、契約内容も貸主側に有利なように結ばれがちなので、借主には十分な契約内容の説明が必要になるためです。

具体的には貸金業規制法では、次のような規定を定めています。

●消費者金融などの貸金業者は、法定の貸付条件を提示しなければならない。
●消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約をしたときは、遅滞なく、法定の事項について、その契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。

これらの規定は、消費者金融などの貸金業者が、利用客に貸付条件などの法定事項について十分な説明をすることが前提になっています。

▽金融庁事務ガイドラインについて

金融庁事務ガイドラインでも次のように規定しています。

「契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」

これは、利用客の利益を保護するために、消費者金融などの貸金業者の実務上の運用指針として規定されているものです。

関連トピック

消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明について

消費者金融などの貸金業者は、契約締結後の書面を交付する際には、契約内容の説明義務はありません。

貸金業規制法上は、契約締結の際にも契約内容について説明しなければならないという規定はありません。

ただし、各種の書面の交付義務が課せられていることを考えると、その前提として契約内容について十分な説明も求められていると解釈できます。

実際、金融庁ガイドラインでは、「契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」と規定されています。

貸金業規制法が、契約の内容を明らかにする書面の交付を義務づけているのは、後日契約内容をめぐって紛争が生じることを未然に防ぐためです。

よって、契約の締結の際に十分な説明がなされているのが前提になりますので、契約を締結したあとの書面の交付のときにまで説明する必要はないと考えられます。もし、説明が行われてもそれは重複した内容になってしまいますので・・・。

次のような場合には、契約締結後の書面交付の際でも、契約内容の説明が必要になると考えられます。

●契約内容を明らかにする書面の交付の前に、契約内容について全く説明がなされていない場合
●利用客から、書面の記載内容について説明を求められた場合

契約内容の説明は、利用客が適正な判断をするための基本的な条件ですので、法律上規定がなくても、消費者金融などの貸金業者は、利用客の理解の程度に応じて適宜説明をすることが望ましいでしょう。

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