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貸付契約の内閣府令で定める事項


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貸付契約の内閣府令で定める事項について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に、貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、「法定事項」を記載した書面を相手方に交付することを義務づけています。

そして、この「法定事項」には内閣府令で定める事項を記載しなければならないと定めています。

▽内閣府令で定める事項について

内閣府令で定める事項は施行規則に定められているのですが、次のような事項になります。

●貸金業者の登録番号
●契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
●貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
●債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
●契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨およびその内容
●利息の計算の方法
●返済の方法および返済を受ける場所
●各回の返済期日および返済金額
●期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
●その契約にもとづく債権につき物的担保を供させるときは、その担保の内容
●その契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
●その契約が、従前の貸付契約の債務残高を貸付金額とするものである場合、従前の貸付契約の債務の内訳(元本・利息等の別)およびその貸付契約を特定しうる事項

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消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に、貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、「法定事項」を記載した書面を相手方に交付することを義務づけています。

この場合、遅滞なく交付されていなければ、みなし弁済の適用を受けることはできません。

▽「法定事項」について

法定の事項とは次のようなものです。

●貸金業者の商号、名称または氏名および住所
●契約年月日
●貸付けの金額(実際に授受された金額)
●貸付けの利率(みなし利息も含まれます)
●返済の方式
●返済期間および返済回数(一括返済のときは返済期間のみ、分割返済のときは両方記載します)
●賠償額(違約金を含みます)の定めがあるときはその内容
●日賦貸金業者の場合は一定の事項
●上記のほか、内閣府令で定める事項

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