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消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付


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消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付について

消費者金融などの貸金業者は、保証人がいる場合には、その貸付契約の内容が明らかになる書面を交付しなければなりません。

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に対して、貸付契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の事項についてその貸付契約の内容を明らかにする書面をその保証人に交付しなければならないと規定しています。

●貸金業者の商号、名称または氏名および住所
●契約年月日
●貸付けの金額
●貸付けの利率
●返済の方式
●返済期間および返済回数
●賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容
●上記のほか、内閣府令で定める事項

また、消費者金融などの貸金業者は、根保証契約においては、主債務者に追加貸付けをしたときは、遅滞なく、その追加貸付けに係る契約内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければなりません。

ちなみに、極度額の定めのない、いわゆる包括根保証は、平成17年4月1日施行の改正民法で無効とされています。

▽保証契約の内容を明らかにする書面について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その保証契約の内容を明らかにする事項で、次のものを記載した書面をその保証人に交付しなければなりません。

●貸金業者の商号、名称または氏名および住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項等の法定事項
●その他の内閣府令で定めるもの

関連トピック

貸付契約の内閣府令で定める事項について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に、貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、「法定事項」を記載した書面を相手方に交付することを義務づけています。

そして、この「法定事項」には内閣府令で定める事項を記載しなければならないと定めています。

▽内閣府令で定める事項について

内閣府令で定める事項は施行規則に定められているのですが、次のような事項になります。

●貸金業者の登録番号
●契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
●貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
●債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
●契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨およびその内容
●利息の計算の方法
●返済の方法および返済を受ける場所
●各回の返済期日および返済金額
●期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
●その契約にもとづく債権につき物的担保を供させるときは、その担保の内容
●その契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
●その契約が、従前の貸付契約の債務残高を貸付金額とするものである場合、従前の貸付契約の債務の内訳(元本・利息等の別)およびその貸付契約を特定しうる事項

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