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消費者金融が白地手形や白地小切手を担保として預ること


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消費者金融が白地手形や白地小切手を担保として預ることについて

消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を担保として預るのは、貸金業規制法20条の趣旨に反する過大な担保の取得になるので許されないと思われます。

▽白地手形と白地小切手について

白地手形、白地小切手とは、手形や小切手に必要な要件とされている金額や満期などが空白のままで、後日、取得者が補充することを前提にして、振出人や裏書人として署名した証券のことです。

手形や小切手は典型的な有価証券ですが、権利の内容は証券に記載されているものだけを基準に決められ、また、要件が未完成でも流通することが認められているところが特徴的です。

また、白地手形や白地小切手が不当に補充された場合でも、それを所持した人がそのことについて知らなかった場合には(悪意または重過失がなかった場合)、不当補充であると主張できないことになっています。

なので、白地手形や白地小切手で金額が空白の場合、あとで多額の金額を補充されても、不当補充の主張をすることはとても難しくなります。

貸金業規制法20条は、強制執行承諾文言の入った公正証書を作成するための委任状を取得する場合には、貸付契約における貸付金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載するように規定しています。

これは、白紙委任状を取得することを禁止したものです。白紙委任状が濫用されると、実質的には貸付金額よりも過大な担保を取得することにもなりかねませんので・・・。

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも、白地手形、白地小切手の徴求を禁止しています。

関連トピック

消費者金融がクレジットカードを担保として預ることについて

消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されません。

▽法規制について

クレジットカードを担保として預ることはさまざまな弊害があるため、従前から金融庁事務ガイドラインでは禁止されていました。

貸金業規制法でも平成15年の改正によって、クレジットカードの使用による弁済は、取立て行為の規制として規制対象になっています。

また、金融庁事務ガイドラインでも、契約を締結するに際してクレジットカードを担保等として徴求する行為は、貸金業規制法上の「不正・不当な行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるものとされています。

▽クレジットカードの担保としての利用

クレジットカード自体は、単なるプラスティックですので、物質的な価値はありません。

クジレットカードを担保として預るのは、クレジットカードを使って物品を購入させ、これによって代物弁済を受けたり、購入した物品を売却してその代金によって返済させたり、または、カードを使ってキャッシングやローンによって返済させたりするためです。

▽クレジットカードを担保として預ることの弊害について

次のようなものが考えられます。

●貸付金をカード会社に肩代わりさせることになってしまい、実質的には返済の実態がない。
●クレジットカードを担保として預った債権者だけが、他の債権者よりも不平等に弁済を受けることになる。
●利息制限法を超える利息まで取得される可能性がある。

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