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消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付け


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消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付けについて

もともと返済能力が乏しい人を対象にした融資商品を販売する行為というのは、いくら金額が低いものといっても、返済能力を超えた貸付けになるので、貸金業規制法の過剰貸付け等の禁止に違反するものと思われます。

専業主婦や学業に専念している学生の場合には、収入がない人といえるかもしれませんが、パートをしている主婦や、アルバイトをしている学生の場合には、一概に無収入とも言えません。

ただし、年金生活者の場合には、一定の収入はあるものの、それは日常的な生活費として費消されることが前提になっていますので、この場合には無収入であるといえます。

ちなみに、年金などの公的給付を担保とする融資方法は、平成16年の貸金業規制法の改正で禁止されています。

▽無収入の人への貸付けと過剰貸付けについて

消費者金融(サラ金)が無収入の主婦や学生、年金生活者へ金銭を貸し付ける場合は、その返済は、夫であったり、親であったり、成人している子だったりをあてにしてのことだと思われます。

これは、まだ保証人になったわけでもないのに、親族などの資力等をあてにして貸付けをするわけですから、どんなに金額が低くても、返済能力を超えた貸付けになるといえます。

関連トピック

消費者金融の過剰貸付けの防止措置について

消費者金融(キャッシング)業者が過剰貸付を防止する措置については、金融庁事務ガイドラインを参考に、さまざまな手段をとることが考えられます。

貸金業規制法では、貸金業協会において、信用情報に関する機関の設置や、他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付けの防止義務を行うことになっています。

▽金融庁事務ガイドラインの手段について

金融庁事務ガイドラインを参考にとるべき手段としては、次のようなものです。

●消費者金融などの貸金業者は、顧客が必要以上の金額の借入をしないよう、いたずらに借入意欲をそそるような勧誘をしないよう心がけるべきである。
●消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させ、顧客の借入意思を確認するように心がけるべきである。
●消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録しておくようにする。

▽信用情報機関の照会と個人情報

消費者金融などの貸金業者は、過剰貸付けを防止する観点から、積極的に信用情報を照会する必要があるのですが、平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行されていますので、取得した情報の取扱については注意しなければなりません。

ちなみに、金融庁が個人情報の保護に関するガイドラインを規定しているので、これが参考になります。

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