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消費者金融の根保証契約の場合の保証人への説明義務


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消費者金融の根保証契約の場合の保証人への説明義務について

根保証契約も保証契約の一種なので、消費者金融などの貸金業者は、保証人に根保証契約を締結する前に、貸金業規制法上の次の事項を明らかにして、その内容を説明した書面を保証人になる人に交付しなくてはなりません。

●貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項

また、金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者は、保証人に対して保証契約の内容を説明する書面を交付する際には、保証人になろうとする人が十分に理解できるように説明を尽くさなければならないとされています。

さらに、根保証契約では、債務者に追加融資が行われた場合には、その都度連絡義務が課されています。

よって、追加融資が行われた場合にも、根保証人に対して、その追加融資の金額、利率、返済期間・返済回数など、上記事項の内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。

▽違反した場合について

上記規定の書面の交付を欠いた場合には、業務停止や1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

▽包括根保証契約

平成17年4月1日改正民法では、個人を保証人にした、極度額や期間の定めのない包括根保証契約は無効とされました。

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消費者金融の契約条件についての保証人への説明義務について

消費者金融などの貸金業者は、保証契約の前に、一定事項を保証人になる人に明らかにして、その保証契約の内容を説明する書面を交付しなければなりません。

具体的に貸金業規制法では、次の事項を保証人になる人に明らかにして、その保証契約の内容を説明する書面を交付する必要があるとしています。

●貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項

これは、保証人になろうとする人が、保証契約の内容を十分に理解しないうちに契約を締結してしまうと、後日トラブルが生じるおそれがあることから設けられた規定です。

▽交付すべき書面について

施行規則では、交付すべき書面は、保証人になる人が理解しやすいように、保証契約の概要を記載した書面と共に、詳細を記載した書面を同時に交付することとされています。

▽書面交付に説明が必要な理由

金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者は、保証人に対して保証契約の内容を説明する書面を交付する際には、保証人になろうとする人が十分に理解できるように説明を尽くさなければならないとしています。

▽違反した場合について

保証契約の内容を説明する書面を交付する義務に違反した場合には、業務の停止や1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

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