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消費者金融業者の書面保存


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消費者金融業者の書面保存について

新破産貸金業規制法やその施行規則でも、書面を何で保存するかということまでは規定されていません。

具体的には貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えて保存することとされています。そして、施行規則では、最終の返済日から少なくとも3年間はこれを保存すべきとしています。

借主の借入申込書や信用情報機関への照会結果なども保存することが望ましいでしょう。

また、これに違反すると1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が科されることになっています。これは、過剰貸付けやその他の貸金業規制法に違反していないかを行政庁が正確に把握するためです。

▽帳簿の保存法方について

貸金業規制法上は、文書でという規定はありませんが、施行規則では、直ちに取り出せるという条件がついています。

なので、最近の電子帳簿なども直ちに取り出せるという条件を満たせば、認められていると解釈できるでしょう。

▽その他の書面の保存法方について

借入申込書や意思確認、本人確認として筆跡などが重要になる契約書原本などは、過剰貸付け防止の徹底のためには、できるだけそのままの形で保存される必要があると思われます。

ただし、容易に改ざんできない保存方法なら、写真やマイクロフィルムなどによることも可能と考えられます。

▽個人情報保護法との関係について

利用客のこうした情報は、まさに個人情報ですので、平成17年4月施行された「個人情報の保護に関する法律」や、これを受けた金融庁ガイドラインに留意して取り扱われる必要があります。

関連トピック

消費者金融の根保証契約の場合の保証人への説明義務について

根保証契約も保証契約の一種なので、消費者金融などの貸金業者は、保証人に根保証契約を締結する前に、貸金業規制法上の次の事項を明らかにして、その内容を説明した書面を保証人になる人に交付しなくてはなりません。

●貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項

また、金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者は、保証人に対して保証契約の内容を説明する書面を交付する際には、保証人になろうとする人が十分に理解できるように説明を尽くさなければならないとされています。

さらに、根保証契約では、債務者に追加融資が行われた場合には、その都度連絡義務が課されています。

よって、追加融資が行われた場合にも、根保証人に対して、その追加融資の金額、利率、返済期間・返済回数など、上記事項の内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。

▽違反した場合について

上記規定の書面の交付を欠いた場合には、業務停止や1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

▽包括根保証契約

平成17年4月1日改正民法では、個人を保証人にした、極度額や期間の定めのない包括根保証契約は無効とされました。

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