貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者の「資金需要者等の利益の保護を図る」という目的から、対顧客業務について必要な規制を行うこととしています。
貸金業規制法には、次のような与信の適正化についての規制があります。
●過剰融資の禁止
・借主や保証人の返済能力を超える融資の禁止規定
・貸金業者には、借主の資力・信用、借入状況、返済計画などの調査義務が課されています。
●白紙委任状の取得制限
・貸金業者が債務者や保証人から、債務不履行があった場合には強制執行を受けるということを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託する委任状を取得する場合に、貸付金額や貸付利率などが記載されていない委任状を取得してはならないというもの
・弁済を促すための運転免許証などの受領の禁止
・公的給付が払い込まれる預金通帳や、公的給付の受給証などの保管の禁止など
●取立て行為の規制
・顧客の私生活や業務の平穏を害するような言動による取立ては禁止
●債権譲渡などの規制
・消費者金融などの貸金業者から債権を譲り受けた者への貸金業規制法の準用
・譲受人への貸金業規制法の適用などの通知義務
・取立て制限者への債権譲渡の禁止
・密接な関係を有する譲受人に対する監督義務など |